労災保険は、雇用者が1人でもいる企業は必ず入る保険
労災保険(政府労働災害保険)とは、労働災害時に労働者への補償を給付する保険です。一方、雇用保険は、労働者が失業または休業している際の補償として設けられている保険で、従業員の労働条件が一定条件を満たす場合は加入することになっています。
これとは別に、医療費負担を補償している社会保険(健康保険、厚生年金保険など)があります。従業員を1人以上雇用している企業にとって、労災保険は必ず加入しなければいけない保険です。
労災など加入義務のある保険をチェック
従業員1名以上を雇用している企業なら、労災保険と雇用保険は加入義務のある保険です。これらの保険の補償内容や保険料などについてまとめています。
労災保険は、雇用者が1人でもいる企業は必ず入る保険
労災保険(政府労働災害保険)とは、労働災害時に労働者への補償を給付する保険です。一方、雇用保険は、労働者が失業または休業している際の補償として設けられている保険で、従業員の労働条件が一定条件を満たす場合は加入することになっています。
これとは別に、医療費負担を補償している社会保険(健康保険、厚生年金保険など)があります。従業員を1人以上雇用している企業にとって、労災保険は必ず加入しなければいけない保険です。
労災保険を運営しているのは政府です。業務が原因によるケガや病気、死亡などが発生した場合、あるいは通勤途中の事故で負傷や死亡などが発生した場合に補償されるもので、財力の乏しい企業でも労働者やその遺族に給付できるよう設けられた制度でもあります。
このほか労災保険には、ケガや病気の治療後に社会復帰を促すことや、労働者の安全・衛生の確保、福祉関係の増進といったことも目的とされており、さまざまな給付制度が設けられています。
従業員1人以上雇用している事業所は強制加入
労災保険は、農業や水産業など一部の例外を除き、従業員1人以上を雇用しているほぼすべての企業(個人事業も含む)に加入義務のある保険です。
従業員1人以上ですから、零細企業であっても加入する必要がありますし、正社員・アルバイト・パートなど雇用形態も不問です。仮に週に1回、1時間の雇用契約をしているアルバイト社員であっても、労災保険の対象となります。
ケガ・病気療養の給付金以外にも各種補償がある
労災保険で補償される主な内容は、以下の通りです。
このほか労災保険では、治癒後のアフターケアや遺族の生活を援護するため特別支給金の支給、未払賃金の立替払事業など、社会復帰を促すさまざまな事業にも寄与しています。
全額会社負担、保険料は業種等によって異なる
労災保険の保険料は、雇用主である会社が全額負担するものです。労働者に負担させるのは、違法行為として罰せられます。
保険料は、以下の公式で決まります。
【労災保険料】=全従業員の年度内の賃金総額×労災保険料率
労災保険料率は事業の種類や年度によって異なります。
ちなみに小売業における平成29年度の労災保険料率は0.35%ですから、仮に給与400万円(ボーナス込)の社員10人を抱える会社の保険料は、4,000万円×0.35%=14万円となります。
雇用保険は、雇用の安定と促進を目的に設けられた制度で、労働者が失業または休業などをした際に一定の給付金(いわゆる「失業手当」)が受けられます。
休業には、例えば育児休暇や介護休暇なども含まれますし、教育訓練を受けるため休暇する場合にはその費用の援助もしてくれます。また、定年後に再雇用されて給与が減少した場合の援助も受けられるなど、労働者にはさまざまな恩恵があります。
週20時間以上の労働、雇用期間は31日以上は加入
雇用保険は加入義務があるといわれますが、厳密には、ある一定の条件をクリアしている労働者に対してのみ加入義務が生じます。
その条件とは、「労働時間が週20時間以上、雇用期間は31日以上」の労働者となります。正規社員であればほとんどが加入することになるでしょうが、パートやアルバイトの場合、この条件を満たさない労働者には加入義務はありません。
失業手当以外にも、多様な補償がある
雇用保険で補償される主な内容は、以下の通りです。
会社と労働者とが合わせて支払う
給与所得者であれば、給与から雇用保険料が差し引かれているので支払っているという認識があると思いますが、これとは別に企業も保険料を支払っています(負担額は、労働者負担分よりも多いです)。
保険料は、以下の公式で求められます。
【雇用保険料】=全従業員の毎月の給与総額×雇用保険料率
雇用保険料率は業種によって異なりますが、農林水産や建設業などを除く一般の事業であれば0.9%(平成29年度の場合)となっており、このうち会社側が3分の2、労働者が3分の1を支払っています。