経営者のための事業リスクとその事例 » 経営の幅が拡がる、賠償責任保険の補償範囲 » 知的財産侵害をめぐる問題が起きたときに補償してくれる保険について
損害賠償責任保険の補償範囲

知的財産侵害に
備える保険の補償範囲とは

物損だけではない、
会社の知的財産侵害から守る保険とは

会社が損害を受けると聞くと、備品などの物損を想定してしまいがち。しかし、会社そのものが損害を受けることがあります。たとえば、知的財産は会社を経営していくうえでとても大事なものです。せっかくのアイデアを奪われてしまっては利益を失ってしまいます。そんな知的財産侵害を防ぐ保険についてみていきましょう。

知財訴訟費用保険の補償範囲

どこまで補償される?知財訴訟費用保険の補償範囲とは

災害などでオフィスや備品が被害に遭ったとき、保険でその損害分の費用を賄えることがあります。しかしながら知的財産侵害にあった場合、被害額ははっきりしませんし、相手は災害ではなく企業や人物です。知財訴訟費用保険は訴訟費用などを補償してくれる保険となっています。

知財訴訟費用保険は、知的財産損害にあった、あるいは訴えられた場合の訴訟などの費用を補償してくれるものです。知的財産にもさまざまな種類がありますが、具体的には以下の4つが主な対象となります。

  • ・特許権
  • ・意匠権
  • ・実用新案権
  • ・商標権

これらを侵害、あるいは侵害されそうになったときには、話し合いや訴訟を起こす必要があるため、そのための費用を補償してくれます。具体的には以下のようなものがあげられるでしょう。

  • ・訴訟または仲裁に関する手数料
  • ・弁護士、弁理士費用
  • ・鑑定費用
  • ・訴訟コンサルタント費用

これまでは物理的な損害に対する保険が重視されてきましたが、インターネット通信によってスマートフォンやタブレットなどが必需品になるなど、ITが発展してきた現代では、世界的に知的財産権を保護する動きが活発化してきました。特にアメリカでは知的財産権保護強化を推進しており、日本の企業の意識も変化しているのです。

企業が製造・販売している商品が、知的財産権を侵害したとして訴えられる事案も増えています。大企業ならまだしも、中小企業は訴えを起こされると多大な被害を受けてしまうため、このような保険が注目されているのです。

知財訴訟費用保険は2種類

海外と国内では保険が違う?知財訴訟保険の2種類とは

知的財産訴訟保険は知的財産を侵害されたと訴えられたときや訴えるときに、その訴訟費用や損害賠償にかかる手続きの費用を補償してくれるものです。この保険には2種類あり、どちらも知っておく必要があります。知財訴訟費用保険の2種類というのは補償内容ではなく、対象が誰かというところがポイントです。これは国内を対象としているか、海外を対象としているかということ。それぞれ、どんな特徴があるのかをみていきましょう。

まず、海外を対象とした知財訴訟費用保険は、ビジネスの発展に伴い、海外での現地企業による出願件数が増えたことをきっかけに発足しました。特に中小企業が巻き込まれることが増えており、海外でこうした案件に巻き込まれた場合のセーフティーネットとして作られています。

海外とのやり取りは日本とのやり取りに比べて、言語的な面でも不便さがあることでしょう。さらに訴訟ともなれば、さまざまな費用がかかってきてしまいます。それを海外知財訴訟費用保険に入っておけば、ある程度カバーできるというわけです。さらに、国内向けの保険と違うところは政府がしっかりと介入しているところ。特許庁と中小企業団体が力を合わせて運営しており、これを損害保険会社に委託しているという仕組みになっています。

一方、国内向けは各損害保険会社がそれぞれ独自の補償やサービスを作って展開中です。どこも大まかな補償は同じですが、損害保険会社によって細かい部分が違います。国内企業同士の知的財産侵害の場合は、業界や訴訟内容も多岐にわたることから、自分たちの企業に合った保険を選ぶことが大切です。ITが十分に発達した今ですから、海外だけではなく、日本国内の知的財産侵害も注目されています。まだまだ中小企業に浸透していないこともありますが、今後はますます世に広まっていくことでしょう。

知的財産権は身近な問題

知的財産権をめぐる問題は、誰もが自分事として考える必要がある問題です。「自分は関係ない」と思っている方も多いですが、事業を進めていくなかでは、故意にではなく、知らないうちに他社の知的財産権を侵害してしまうことが十分にありえるからです。

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    「知らなかった」が訴訟に繋がる

    たとえばたまたま開発した技術が、先に他社が特許を取っていたものであったり、Web上から拾ってきた画像が著作権フリーではなかったりすることがあります。商品の形態や名称も、他社が商標登録しているのを知らずに販売しようとすると、知的財産の侵害にあたってしまうのです。

    例えば、写真を無断で商用利用していた法人に対して損害賠償を求めたという判例があります。法人側は写真をフリーサイトから入手したものだと主張していましたが、東京地裁は「たとえフリーサイトにあったとしても、誰の著作物か分からない以上は著作権を侵害するおそれがある」と判断。賠償金23万7,200円の支払いを命じました「フリーサイトにあったから著作権フリーだと思っていた」という主張が通用しないこともあるのです。

    この「何も知らなかったとしても罪に問われる」というのが知的財産権の非常に厄介なところ。商品やサービスの差し止めや損害賠償金で済むなら良いものの、ひどい場合は、刑事責任が問われることもあります。知的財産権は関係ないと思っていても、いつの間にか責任を負わされる可能性があるため、決して他人ごとではありません。

    刑事責任まで問われるのは故意に侵害した場合に限りますが、故意でもなく過失がなかったとしても、差し止めには追い込まれてしまうことでしょう。だからこそ、誰もが自分できちんと考え、もしもの際には責任を取らなければならないことを理解しておくべきです。商品やサービスなどを新しく開発する場合は、誰かの知的財産を侵害していないか、チェックする習慣をつけるようにしましょう。

  • 02

    侵害されやすい知的財産侵害だからこそ補償を

    自然災害や食中毒など、物理的な損害に対する補償は万全でも、知的財産侵害の補償はしていないという会社はまだ多いようです。意匠や実用新案などの知的財産は、すぐに入手できるからこそ、権利を侵害しているという意識が生まれにくいもの。「知らなかった」で訴訟を起こされる可能性はゼロではありません。また、同じように知的財産権を侵害されることも十分に考えられるのです。知的財産に対する正しい認識を周知することはもちろん、いざというときのために知的財産侵害の補償ができる包括的な賠償責任保険に加入しておくことをおすすめします。

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