大切な預かり品を保険で守る
保険イメージ

受託者賠償責任保険の補償内容とは?

他人から預かった物に何かあったときの補償

受託者賠償責任保険とは、他人から預かった荷物や商品を損傷したり紛失したりした場合の損害を補償してくれる保険です。賠償金負担により事業存続が危ぶまれる事態を避けるため、企業の危機管理対策として重要な立ち位置を占めています。

受託者賠償責任保険の対象となる事業者

お客様から荷物を預かる多くの店舗または会社が対象

対象の事業者

  • ・倉庫業の会社
  • ・手荷物預かり所の会社
  • ・お客様の荷物を預かる店舗・会社(レストラン、美容室、ゴルフ場など)
  • ・各種受託加工業の会社
  • ・その他、一般企業がお客様の荷物を預かる場合

対象外の事業者

  • ・自動車(自動車管理者賠償責任保険が該当)
  • ・クリーニング(クリーニング業者賠償責任保険が該当)
  • ・ホテルや旅館(旅館賠償責任保険が該当)

受託者賠償責任保険の補償範囲と保険金の種類

倉庫の火災や業務遂行中の過失、盗難リスクから会社を守る保険

保険金の支払い対象となる事故例

事故例1

流通倉庫が火災による被害を受け、倉庫内で保管していた家電製品等の受託物が損壊するなどの損害を受けた。

事故例2

顧客からの預かり品である商品の入った段ボール箱をフォークリフトで運搬中、パレットから段ボール箱が落下し、中の商品が損壊した。

事故例3

深夜に事業所が空き巣の被害に遭い、預かり品の電子機器などが盗まれた。

支払い対象の損害

損害賠償金

法律で定める損害賠償責任により、預かり品の修繕等に対して支払う賠償費用(遅延損害金を含む)。

損害防止費用

事故が発生した場合において、被害の発生や拡大を防止するため要した費用。

権利保全行使費用

預かり品に生じた損害について他者からその賠償を受ける権利がある場合において、その権利を行使・保全するために要する手続き費用や交通費など。

協力費用

保険会社が損害を賠償するにあたり、被保険者が保険会社に対して協力するために要した費用。

争訟費用

損害賠償争訟にあたって必要となる訴訟費用、弁護士費用など。

受託者賠償責任保険の補償対象外になる場合

貨幣や紙幣、貴金属類の損壊や紛失、受託物の性質による損害は補償が受けられない

次の場合に当てはまる損害や損害賠償責任に関しては、保険金支払いの対象外となります。

  • ・被保険者の故意によって生じた損害
  • ・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の取り決めがなされている場合、その取り決めによって本来の損害賠償の範囲を超えて課された損害賠償責任
  • ・被保険者と生計を一にする同居親族に生じた損害
  • ・戦争・武装反乱・革命・内乱・暴動・騒擾・スト行為等、またはこれらに類する事件によって生じた損害
  • ・地震・洪水・津波・噴火などの天災によって生じた損害
  • ・固体・液体・気体(煙、蒸気、ほこり等を含む)の排出や流出によって生じた損害
  • ・原子核反応等によって生じた損害(ただし医学・科学・産業上の目的で使用されるラジオアイソトープを除く)
  • ・石綿(アスベスト)の摂取・吸引、曝露、飛散・拡散等の被害が認められた場合、または被害の申し立てがあった場合において、それによって被保険者が被る損害
  • ・被保険者の代理人およびその使用人が実行・加担した盗難による損害
  • ・被保険者の使用人の私物や私用で使用する財物に生じた損害
  • ・預かり品のうち、紙幣・貨幣・印紙・切手・有価証券、証書、帳簿、宝石・貴金属・美術品・骨董品、勲章・徽章、稿本・設計書・ひな型等、その他これに類するものについて生じた損壊・紛失・盗難の損害
  • ・預かり品そのものの性質や、預かり品の瑕疵・虫食いやネズミ食いを原因として生じた損害
  • ・給排水管・空調装置・消火栓・スプリンクラー、その他業務用機器からの蒸気や水のもれによって生じた損害
  • ・窓・通風口・扉・雨樋・屋根から侵入する雨雪によって生じた損害
  • ・預かり品が持ち主に返却されて一定の期間以後に見つかった損壊による損害
  • ・預かり品の目減りや、預かり品の持つ性質によって生じた自然発火などを含む損害、または原因のわからない数量減に関する損害
  • ・預かり品の修理点検や加工において生じた、預かり品の損壊などの損害
  • ・預かり品自身の性質による自然消耗や蒸れ・腐敗・変色・サビやカビの発生、汗濡れ、その他これに類似した内容の損害
  • ・冷凍・冷蔵倉庫において保管される預かり物の損壊、またはそれらの預かり物が搬入出の際に通常業務の範疇において冷凍・冷蔵倉庫外に置かれたことによって損壊した場合の損害
  • ・ヨット・セールボート・モーターボート等の管理・使用において、それらの財物が紛失したり盗難されたりしたことによる損害

リスクに立ち向かうため、対応力に優れた保険選びを

預かり物の紛失や損壊時の賠償金は、預かったものの内容によってはかなり高額な損害賠償が必要となるケースがあります。受託者賠償責任保険への加入は決して不要なものではなく、場合によっては事業の存続を左右するほどの事態にもなりかねません。それほどまでに、損害賠償によるダメージが操業を圧迫する可能性があるのです。

  • 01

    防ぎようがない被害でも、起きてしまってからでは遅い

    預かり物の紛失や損壊というのは、発生時期に予測が立てられないもの。原因に対しての策を講じることはできますが、実際に起こしてしまった場合には無かったことにはできません。万が一のトラブルに備えて、対応力に優れた保険選びをする必要があります。

      

    日頃からリスク管理を行なうことは、事業を円滑に回していくためには欠かせないことの一つです。しかし、受託者賠償責任保険の補償には条件があり、発生した損害のすべてをカバーできないこともあります。そうなると、せっかく加入している保険でも全く意味のないものへと早変わりしてしまいますよね。特に空き巣被害などといった第三者による被害は、事故を起こさないようにいているだけでは防ぎようがありません。

  • 02

    幅広い補償範囲を選択することがリスクの分散につながる

    受託者賠償責任保険を選ぶ際のポイントとしては、幅広い補償対象範囲の保険を選ぶこと。全ての業種があてはまるわけではないこの保険では、事業者が保険の内容を理解している必要があります。業種によって加入できる保険は変わり、内容も変わってきます。

    そのため、どのような不測の事態が起こっても対応できるような、包括的な保険への加入がおすすめです。いつ何が起こっても慌てることがないよう、事前に保険へ加入することで、会社に対する負担も低減します。数ある保険会社の中でも受託者賠償責任保険が無い会社もあるほどです。賠償責任保険を取り扱う会社の中から、補償内容の良い会社を見つけましょう。

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