中退共に支払った掛金は一体どのように仕訳をすればよいのでしょうか。
中小企業退職金共済制度に基づいて設けられた退職金制度
中退共(中小企業退職金共済)は、主に中小企業を対象に国が運営する退職金制度です。ここでは中退共の仕分方法やメリット、デメリットについて解説します。
中退共に支払った掛金は一体どのように仕訳をすればよいのでしょうか。
中退共に支払う掛金は全額事業主が負担しますが、仕訳は全額損金(個人事業主の場合は必要経費)で計上することができます。掛金を仕訳する際の勘定項目は、「従業員のために掛けているという観点から「福利厚生費」として処理をするのが一般的です。
また、掛金は毎月定額で、口座振替にて納付します。中退共から従業員ごとの納付状況や退職金額のお知らせが届くため、別途計算をする必要もなく、管理の手間も少なくなっています。
借方 | 貸方 |
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福利厚生費 10,000円 | 現金預金 10,000円 |
中退共の仕訳をする際には助成金に注意。助成金は支給されるのではなく、掛金を免除するという方法で行われます。そのため、助成金の仕訳は雑収入として計上されます
借方 | 貸方 |
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福利厚生費 10,000円 | 現金預金 5,000円 雑収入 5,000円 |
中退共に加入するメリットは、どのようなところにあるのでしょうか。
中小企業では独自の退職金制度を整えるのが難しいことが多いのが現状です。中退共は、加入することで企業単独で退職金の制度を整えなくても、従業員の退職金の準備ができるといった制度です。退職金のあるなしは、人材採用の難易度にも関わってきます。退職金制度がない企業に勤めることは、従業員にとって将来の不安を感じさせてしまうことも少なくありません。退職金があることは人材確保や人材を定着させるための強みとなります。
中退共は国が設けた退職金制度です。そのため、制度が整っており、さらには社内ではなく外部に積み立てをしていくことで、受給権者となる従業員の安心につながります。社内積み立ての場合、経営状態が悪化した場合には受給権が確保されるのかが心配になります。ルールが整っていなければ本当に退職金を受け取ることができるのかという不安も生じるでしょう。中退共も外部に積み立てすることになりますが、国が設けた制度なので安心感を得られるのではないでしょうか。
中退共では条件に当てはまった場合に次のような助成を受けることができます。
中退共に初めて加入する事業者に対し、加入してから4か月目から1年の間、国から掛金の助成が行われます。従業員1人ごとに月額5,000円を上限として、月額掛金の2分の1が助成されます。
中退共に初めて加入する事業者に対し、加入してから4か月目から1年の間、国から掛金の助成が行われます。従業員1人ごとに月額5,000円を上限として、月額掛金の2分の1が助成されます。
月額掛金を増額変更する事業者に対し、増額月から1年間にわたり国から掛金の助成が行われます。従業員1人ごとに月額掛金の3分の1が助成されますが、月額掛金が20,000円以上からの増額は助成の対象になりません。
その他、地方自治体によっては独自で掛金の助成制度を実施している場合があります。
中退共に加入するデメリットには、どのようなところにあるのでしょうか。
中退共では、事業主の任意で掛金の増額を行うことができます。しかし、減額する場合には、従業員の同意または厚生労働大臣の認定が必要となります。そのため、経営状況が悪化した場合など、事業主の判断で掛金を減額したくても、できない場合があります。
中退共は中小企業のための制度です。そのため、従業員数や資本金が増加するなど、会社の規模が大きくなり中退共の加入条件に当てはまらなくなった場合には、契約解除となります。その場合、従業員に対して解約手当金が支払われる、もしくは、解約手当金に相当する額面の別の制度へ引き渡しが必要となります。
通常の退職金制度では、自己都合退職や定年退職など退職の理由により金額に差をつけ、従業員のモチベーションを高めることもできます。中退共から支払われる退職金は、掛金や支払期間で変化するため、退職理由によって金額に差をつけることができません。
懲戒解雇など、やむを得ず退職金を減額する場合、厳格な手続きが必要になります。中退共から支払われる退職金の減額を求める場合には、掛金の減額時同様に、厚生労働大臣の認可を受けることが条件となります。また、退職金が減額された場合でも、減額分は事業主に返還されないので注意しましょう。
中退共は一般的な生命保険のように毎月掛金を支払って退職金を積み立てていく制度です。しかし、生命保険のように解約返納金の一部から借り入れができる契約者貸付制度がありません。一時的な資金不足に陥った場合でも、生命保険では解約返納金の範囲内であれば保険料を立て替える制度も見られる中、中退共にはそのような制度がないため、資金不足に陥らないようにすることが重要となります。
中退共に加入することによって、従業員にもメリットがあります。
掛金の負担が事業主になるだけでなく、転職しても通算でき、一時金や年金払い、一分割払いなどいくつかの受け取り方法から選択できるなど、複数のメリットがあります。パートタイマーでも加入できるため、正社員だけでなく全従業員の福利厚生を充実させたい場合にはおすすめの制度です。
年金として受け取る際は雑所得になるため、公的年金等控除も適用可能。退職一時金として受け取る場合は退職所得として課税対象となるため、退職所得控除の利用が可能になるなど、税制優遇も注目すべき点です。
中小企業の中退共(中小企業退職金共済制度)に加入し掛金月額を支払うことで、従業員に対して退職金が支払われます。中小企業を対象にして国が運営している退職金制度の中退共ですが、企業側は加入に際して様々なメリットが得られるのです。
中退共への掛金は毎月定額で全額を事業主が負担するのですが、従業員のために掛けているものとして、福利厚生費として処理されます。納付状況や退職金額については中退共から通知がくるので、会社で個別に計算をする必要がありません。そのため、面倒な管理を行なわなくて済みます。
人材採用の面では、比較的手軽に退職金制度を整えられ、福利厚生のしっかりしている会社としてアピールが可能です。将来のことを考えなければいけない従業員にとって、退職金がないのは不安の種になります。さらに、中退共は国が設けている制度のため、社内積み立てとは違い経営状態が悪化しても、退職金を受け取り損ねることことはまずないでしょう。
中退共に加入するうえでは、デメリットを知っておくことも大切です。掛金の増額は事業主の判断で行なえますが、掛金の減額は従業員の同意と厚生労働大臣の認定が必要になってきます。経営状況が良いときに掛金を上げすぎると、一転状態が悪化したときには一気に苦しい状況になってしまうのです。
さらに、退職の理由によって金額に差がつけられないという特徴があります。通常の退職金制度では自己都合退職と懲戒解雇では支払われる金額が異なりますが、中退共では掛金の減額を求めるのと同様に厳しい手続きをクリアしなければいけません。また、減額された分が事業主に変換されるわけではないことも視野に入れておく必要があります。
場合によっては国の助成を受けられる中退共は、退職金制度を検討している中小企業にとって十分に価値のある制度です。賠償責任保険とは違い国の制度であるため、会社の福利厚生を整えるのなら、加入を考えても良いでしょう。