特集 従業員への損害賠償は 政府労災だけでカバーできるか
労災死亡事故における会社負担の賠償金(イメージ)

労災死亡事故における
会社負担の賠償金

従業員が業務遂行中、不幸にも労災死亡事故で亡くなった場合、残された遺族には政府労災保険金が支給されます。加えて遺族は、会社に対して各種の賠償金を請求してくる可能性があります。遺族から会社に請求される賠償金は、労災保険とは無関係。会社負担により、遺族に対して莫大な賠償金を支払うことになるかも知れません。

労災死亡事故発生!遺族が会社に対して請求しうる損害賠償金

会社の業務を遂行している際、いわゆる労働災害によって死亡した場合、残された遺族には政府労災保険金が支給されます。これに加えて、遺族は会社に対し、慰謝料を含めた各種の損害賠償金を請求することができます。

会社に請求できる主な賠償金

①逸失利益

労働者が事故に遭わず、通常通り働いていたと仮定した場合、将来に得られるであろう収入。

②死亡慰謝料

残された遺族の精神的苦痛などに対する賠償金。

③その他の賠償金

事故から死亡にいたるまでの治療費や入院費、葬祭費、交通費、休業損害、弁護士費用など。

これら賠償金のうち、慰謝料については労災保険からは一切支給されません。慰謝料以外の賠償金については、労災保険から一部支給されるものの、遺族が満足のできる金額にはならないこともあります。

なお、上記の各種賠償金は、会社に支払い義務があるわけではありません。遺族による訴えがあり、かつ裁判所から会社に対して支払い命令が出た場合に限り、会社に支払い義務が生じます。
経営者としては、従業員に万が一の事故が生じた際、政府労災保険だけで賄うことができない賠償請求の可能性があることを理解しておく必要があります。
一方で、社員や社員の家族としては、会社に賠償請求をする権利があることを理解しておくようにしてください。

労災死亡事故における慰謝料の相場

会社が支払う可能性のある各種賠償金のうち、慰謝料の相場は以下のようになります。以下は、過去の判例に基づいた一応の目安であり、個別の事案の事情に応じて金額は異なります。

  • ・一家の大黒柱が亡くなった場合:2800万円
  • ・大黒柱の配偶者・母親が亡くなった場合:2500万円
  • ・その他の者が亡くなった場合:2000~2500万円

事故の態様や会社の過失割合に応じ、上記金額は増減します。

なお、労災死亡事故における慰謝料請求権には、大きく分けると2種類があります。

  • ・慰謝料1:死亡した本人の慰謝料請求権を遺族が相続したもの
  • ・慰謝料2:遺族固有に生じる慰謝料請求権

上でご紹介した慰謝料の相場は、これら2種類の慰謝料を合算したものになります。

【企業法務に詳しい弁護士にきいた】
万が一、労働災害によって死亡事故が起きた際、
経営者はどのような動きをするべきか

企業法務に特化した弁護士への無料相談サービス「Legal Online(https://legal-online.net/)」に登録している弁護士より、労働災害によって死亡事故が起きた際、経営者はどのような動きをするべきか対処方法のアドバイスを伺いました。

死亡事故が起きてしまった場合、会社が遺族から損害賠償の請求を受けたり、刑事罰を科されたりすることがあります。
事故発生直後は救急車を呼び、労働基準監督署、警察署に直ちに通報します。事故現場の状況を正確に残すことが必要です。事故現場を手を触れない状態で保存し、また写真撮影あるいは動画撮影して記録しておくことが望ましいです。撮影日についても記録するようにしてください。
関係者の記憶が鮮明な事故直後に、事情聴取を行うことも重要です。事情聴取が遅れると、遺族への報告が不正確になったり、遅れたりすることになり、遺族から不信をまねく原因になり,遺族との示談交渉に影響しかねません。

慰謝料は会社負担!政府労災保険からは下りない ~経営者の盲点~

冒頭でも触れましたが、労災死亡事故において遺族に支給される労災保険は、遺族が請求してくる賠償金とは無関係です。よって、支給された労災保険の金額に遺族が納得できない場合、会社に賠償請求をする可能性があります。

ここで改めて、遺族に支払われる労災保険の内容を確認してみましょう。

遺族に支払われる労災保険の内容

  • ・療養補償給付金…労災事故の治療に要した金額
  • ・休業補償給付金…治療休業中に得られるはずだった金額
  • ・障害補償給付金…本人に後遺障害が生じた際の逸失利益
  • ・遺族補償年金…本人が死亡した場合の逸失利益
  • ・葬祭給付金…本人が死亡した場合の葬祭費用

ほかにも、遺族は労災保険からいくつかの補償を受けることができますが、それら補償の中には慰謝料が含まれていません。
また労災保険は、休業損害や逸失利益を補償してはいるものの、この補償額に納得できない遺族もいます。その場合、労災補償を超える金額について、遺族は会社に損害賠償を求める可能性があります。

残された家族が会社に賠償金を請求するまでの流れ

従業員が業務中に死亡した場合、会社には労働基準監督署の調査が入ります。調査の結果、従業員の死亡理由として、①業務遂行性(会社の指示によって業務を行っていたこと)、および、②業務起因性(死亡の理由が業務に起因すること)の両方が認められた場合、遺族には労災保険金が支給されます。これら調査から保険金支給にいたる流れの中で、遺族がやることは基本的にありません。

一方で、遺族が会社に対して慰謝料等の賠償金を請求する場合には、労働基準監督署が認めた①と②を示すだけでは足りません。具体的には、会社における「安全配慮義務違反の立証」や「使用者責任に関する立証」などを、遺族側が行う必要があります。

安全配慮義務違反の立証

従業員の労災死亡事故の原因に、会社側における安全管理システムの不備があったことを、遺族は客観的に証明しなければなりません。この証明に関する一連の作業のことを、「安全配慮義務違反の立証」と言います。
なお、会社に安全配慮義務違反があったかどうかを立証することは、遺族にとって容易ではありません。業務の現場における監督の指揮命令系統を把握し、かつ、あるべき指揮命令系統を想定したうえで、事故当時の会社に安全管理上の不備があったことを証明しなければならないからです。
また、指揮命令系統に問題がなく、何らかの物理的な理由で事故が発生した場合、本来あるべき物理的環境を想定したうえで、遺族は会社の安全管理不備を証明する必要があります。
これら会社の安全配慮義務違反については、法律上の明確な基準はありません。個別の事案ごとに、遺族と弁護士が協力して調査・証明していくことになります。

使用者責任に関する立証

他の従業員の故意または過失等によって生じた死亡事故の場合、遺族は会社に対し、加害者への使用者責任を根拠に賠償請求することがあります。「会社が加害者の行動をきちんと監督していれば、このような事故は起こらなかった。だから会社に責任がある」とする考え方です。
このような事案についても、法律上の明確な基準はありません。よって遺族側は、加害者が負うべき注意義務の内容や注意義務違反の内容、それに対する会社責任との因果関係などを客観的に証明しなければなりません。
このような事案においても法律上の明確な判断基準はないので、遺族は弁護士と協力のうえ詳細に調査していくこととなります。

安全配慮義務違反の判例

安全配慮義務違反で、木材加工販売会社が約1億6千万円もの支払い命令を受けた判例があります。
被災者が負傷したのは、クレーンを使って大型トラックに約850㎏のチップ原木を積み込む作業中の事故。原木の玉かけに使っていたワイヤロープがほどけ、事故が起きたことで原告は第1級の障害を負いました。
争点は被告側企業の安全配慮義務違反であるか否か。玉掛け用に使っていたのが本来使用してはいけない台付け用ローブであったこと、玉掛けの方法が原則とは異なる一本吊り方法であったこと、安全荷重を超える量の原木を吊り上げようとしていたこと、作業者が法定資格所有者ではないことなどから、被告側企業の安全配慮義務違反が認めらました。

遺族の弁護士の働き次第では賠償請求額が想定を超えることもある

遺族が会社に対して賠償金を請求するためには、上記のように、多くの難しいハードルがあります。よって、遺族から民事裁判を起こされたからと言って、かならずしも会社に賠償金を支払う義務が生じるわけではありません。
しかしながら、遺族が立てた弁護士の働き次第では、想定を超えるような高額な賠償命令が下される恐れもあることも、経営者は理解しておいたほうが良いでしょう。

弁護士の働きとは

労災事故における賠償請求の相談を受けた弁護士は、通常、労働局に「保有個人情報の開示請求」を行い、「災害調査復命書」を取り寄せます。「災害調査復命書」とは、労災調査の際に労働基準監督署がまとめた、事故原因や事故状況などの詳細が記した書類です。一般には、この「災害調査復命書」の内容を基に会社の過失を証明し、訴訟手続きへと入ります。
しかしながら「災害調査復命書」は、大事な情報の部分がマスキングされているなど、訴訟のための情報源としては不完全な場合も少なくありません。中には、この書類に加え警察の実況見分書を取り寄せたりなど、徹底して情報収集を行う弁護士もいるようです。
これら収集された大量の情報をもとに被害者・遺族側の文脈で訴えた場合、裁判所は、被告たる会社に対し想定以上の高額な賠償命令を下す可能性があります。

顧問弁護士への相談で遺族からの賠償請求に備える

大切な従業員を労災事故で失うことは、会社にとって大きな損失です。それに加えて、会社は遺族から損害賠償を請求されることがあります。財務体質の強い大企業であれば、金額的には大きな損失ではないかもしれませんが、中小企業にとっては会社の存亡を脅かしかねない大きな損失となる恐れがあります。
企業経営者は常に弁護士へ相談ができる環境を整え、万が一の事態に備えておくこと(予防法務)が望まれます。社内の内情をよく理解した、いつでも相談が可能な顧問弁護士をつけることも視野にいれるべきです。顧問料などの支払いが難しい場合、上記Legal Onlineなどのサービスをまずは活用してみるのも手だといえます。

労災死亡事故の賠償金シミュレーション

労災死亡事故が発生した場合、遺族に支払われる賠償金の総額のイメージは以下の通りになります。死亡した従業員は38歳男性、年収500万円、お子様2人の4人家族と仮定します。
なお、以下のシミュレーションで算定される金額の一部は、労災保険金からも遺族へ支払われます。よって全額を会社が支払うものではありません。

逸失利益 慰謝料 葬祭費用
52,993,850円 28,000,000円 1,200,000円

合計:82,193,850円

上記の慰謝料と葬祭費用は、判例や相場に基づいています。また逸失利益については、「ライプニッツ係数」を利用した一般的な計算で求めています。

※逸失利益の一般的な計算方法

逸失利益 = 基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

上記シミュレーションの場合、次のような計算となります。
5,000,000円×70%×15.1411=52,993,850円

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