取引信用保険とは、取引先の倒産等の事情によって債務が弁済されなくなったとき、その損害額の一部について保険会社が補償する保険です。具体的には、取引先に「法的整理事由が発生したとき」と「履行遅延が発生したとき」に保険金が支払われます。
- ■「法的整理事由が発生したとき」とは
- 取引先における民事再生の手続き、または、会社更生手続きの開始を申し立て等が原因で、債務が履行されない状況。
- ■「履行遅延が発生したとき」とは
- 債務の弁済期日を一定期間過ぎても取引先が債務を履行せず、かつ、保険会社が当該取引先における債務履行が不可能と判断したとき。
簡単に言えば、いわゆる「貸し倒れ」が生じたときに、その損害を補償するのが取引信用保険です。
ただし取引信用保険は、「貸し倒れ」によって生じた損害の全額を保険金額(支払限度額)とするものではありません。損害額に「縮小支払割合」という比率を乗じた金額が、保険金額(支払限度額)となります。一般に「縮小支払割合」は90%程度です。
なお、取引信用保険に加入している事実は、取引先には伝わりません(事故発生後に伝わります)。取引先に万が一のことが起こらない限り、今までの信頼関係を維持したまま取引を続けることが可能です。