被災者救護から書類提出までの流れ
労災が起きたら、被災者の救護や安全性の確保をするのはもちろん、災害状況や事実関係の把握、原因調査、労働基準監督署へ必要書類の申請など、対応すべきことがたくさんあります。順を追って説明しましょう。
労災が起きたときの会社の対応について
実際に労災が起きたとき、会社としては具体的にどのような対応をすればよいのでしょうか。現場の対応や必要な書類の申請、重大な事故が発生したときなどの対応方法を紹介します。
被災者救護から書類提出までの流れ
労災が起きたら、被災者の救護や安全性の確保をするのはもちろん、災害状況や事実関係の把握、原因調査、労働基準監督署へ必要書類の申請など、対応すべきことがたくさんあります。順を追って説明しましょう。
まずは、負傷した従業員(被災者)を救護するのが最優先です。重大な事故であれば、救急車の出動要請や警察への通報、負傷者の家族への連絡、さらに二次災害の可能性がある場合には他の従業員らを直ちに安全な場所へ避難させます。
また、労働基準監督署への連絡も忘れずに対応しましょう。後で病院が、治療にかかった費用を労働基準監督署へ請求するからです。
なお病院について、労災保険指定医療機関でなくても、治療費は無料になります(いったん立て替えて支払うことになりますが、後日戻ってきます)。その場合、必要書類など手続が若干異なりますが、何よりも負傷者を早く治療させることを最優先に行動してください。
災害後、できるだけ早いうちに災害の状況や事実関係を確認しておきましょう。
事故はいつ・どこで起きたのか、どうして発生したのか(誰が何をしていたから発生したのか)、事故のとき負傷者はどこにいたのか…など、現場にいた従業員らに確認し、できるだけ詳細な情報を集めておきます。
これらの情報は、後ほど労災申請書類を書くときや労災を認定してもらう際に必要になります。
大きな災害になると、警察や労働基準監督署と一緒に現場検証の立会や、場合によっては事情聴取が生じることもあります。こうした際にも、会社側の確認した事実関係の情報が必要になります。
提出書類は、負傷者が治療を受けた「病院」に提出するものと、「労働基準監督署」があります。
病院に提出する書類は、その病院が労災保険指定医療機関か否かで異なります。
なお、通勤災害の場合は別の書類を提出することになりますが、これも労災保険指定医療機関か否かで違います。
これらの用紙は、労働基準監督署でもらえるほか、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
病院で提出する上記書類のほか、「労働者死傷病報告」という書類を提出する必要があります。こちらも2種類あって、負傷者の休業日数により異なります。
様式23号は速やかに労働基準監督署へ提出を、様式24号は4半期に1度取りまとめて提出する必要があります。
この用紙も労働基準監督署または厚生労働省のホームページから入手できます。
負傷者が多いとき、あるいは亡くなった方がいるときは、労働基準監督署が「災害調査」を実施します。この調査は、企業に労働安全衛生法違反がないかを調べるものです。
もし違反が疑われる場合には、労働基準監督官が捜査を行うことになります(労働基準監督官は、特別司法警察員として捜査ができる権限を持っています)。
労働基準監督官による捜査では、実況見分や供述調書の作成、送致なども行います。
ちなみに、同業他社で重大な労災が発生した場合にも一斉調査として労働基準監督官が「臨検監督」する場合があります。このとき、労働安全衛生法違反が発見された場合、是正勧告や立件されることもあります。
企業法務に特化した弁護士への無料相談サービス「Legal Online(https://legal-online.net/)」に登録している弁護士より、労災が起きた場合、そもそもどのようなことを弁護士に相談できるか伺いました。
労災が起きると、会社としては以下のリスクが発生します。
①従業員から損害賠償請求を受ける
②会社や責任者が刑事罰の対象となる
③行政処分を受ける
これらのリスクを少しでも軽減するべく、労災の予防、対処につき、弁護士に相談しつつ進めるのが望ましいです。弁護士に相談しつつ、過失相殺の主張や安全配慮義務の十分な履行の主張等を行うことで、会社の損失を少なくすることが期待できます。
(C) 訴訟急増! 会社経営のリスクに立ち向かうには
無断転用禁止 Unauthorized copying prohibited.