法律から理解する使用者責任の趣旨と要件
使用者責任は法律で定められている賠償責任
企業の業務に関する使用者責任は、民法715条で定められています。
“民法 第715条【使用者等の責任】
1.ある事業の為に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行に付き第三者に加えたる損害を賠償する責に任ず。ただし、使用者が被用者の選任及び、その事業の監督に付き、相当の注意を為したるとき、又は相当の注意を為すも損害が生ずべかりしときは、この限りに在らず。
2.使用者に代わりて事業を監督する者もまた、前項の責に任ず。
3.前2項の規定は、使用者又は監督者より、使用者に対する求償権の行使を妨げず。”
こちらをかみ砕いた表現で言うのであれば、以下の通りです。
1.事業のために従業員を使っている事業主は、その従業員が「事業に関連して行ったこと」によって第三者へ損害を与えてしまった場合、加害者に代わって第三者への損害賠償責任を負う。
2.事業主に代わって事業を監督・管理する者も、使用者責任を負う。
3.事業主や監督者などが、実際に被害を生じさせた従業員などに対して損害賠償を請求することは可能。
従業員が起こした問題を賠償するのは当たり前?
使用者責任の法的根拠は、次のように考えられています。
「他の人を使って事業を行い活動範囲を広げたり利益を得ているのであれば、その人が何らかの問題を起こし無関係な第三者に損益や損害を与えた場合、その人を使うと決めた事業主が責任を負うべき」
つまり、そもそも事業主(使用者)が他人(被用者)を雇用しなければトラブルも起こらなかったのだから、事業主が被害者に対しての賠償責任を負うのが筋でしょう、ということです。
ただし、ここで注意しなければならないのは、あくまでも「実際の加害者は被用者」という点です。これは後に説明する第715条の3項に関わってきます。
思っている以上に被用者は多い、使用者から見る被用者
使用者責任が成立する要件として、まず事業主と加害者の間の使用関係があります。事業主と従業員という形が一般的ですが、実際には判例によって、
“報酬の有無や期間の長さを問わず、使用者が選任して、使用者の指揮・監督の下で、事業に従事させている者”(大判大6・2・22民録23 -212)
とされています。
つまり正規雇用や非正規雇用、ボランティアなど、雇用形態は問わないということです。場合によっては下請業者や孫請業者までが被用者と認められることもあるのです。
従業員の犯罪も事業者の責任に
従業員が犯した犯罪。この要件こそ、使用者責任が事業主にとっての大きなリスクとなる原因です。
ここで問題になるのは、被用者の行為は業務中の不慮の事故に限定されるのでなく、その事業に関連性があるとされることまで拡大されるということです。例えば、最高裁判所が過去に出した判例では、こんな内容があります。
“手形振出事務を担当する会社の経理課長が、代表取締役のハンコを盗んで、会社名義の手形を偽造するのは、会社の事業の執行にあたる”(最判昭32・7・16民集11-7-1254)
つまり、本来の業務でなく被用者による明らかな犯罪であったとしても、被用者がそのような行為をできる理由が会社での立場や状況に帰結するのであれば、「事業に関連する行為」と見なされるということです。
そのような場合に第三者へ被害が生じたならば、事業者にはそれを賠償する使用者責任が生じます。
従業員への求償は可能か
とはいえ、使用者責任はあくまでも被害者である第三者に対する責任であり、加害者である被用者の責任を帳消しにするものではありません。したがって第三者へ損害賠償をした使用者は、本来の加害者である被用者に対して、今度は自らが被害者として賠償請求をすることも可能です。これは第751条3項にて認められている内容でもあります。
ただしこの場合、被用者の過失の程度や被害状況だけでなく、被用者の労働環境や使用者との関係性、そもそも使用者が問題防止にどれだけ取り組めたかなど、様々な事情も考慮されます。被った損害の全てを必ずしも賠償してもらえるとは限りません。