事業主に問われる使用者責任とは
使用者責任では、使用者が過失や故意で第三者に損害を与えると、雇用主も責任を負う義務があると定められています。業務中に従業員が事故や交通事故を起こして第三者にケガを負わせる、車等を破損するなどした場合は、雇用主の使用者責任が認められて、第三者に対して賠償責任を負うことになります。
事故や怪我で問われる使用者責任と賠償責任の事例
事業主には使用者責任があり、従業員が第三者に損害を与えた場合、賠償責任を負う責任があります。ここでは従業員が起こした事故、交通事故、ケガへの使用者責任について詳しく紹介しています。
従業員が事故を起こした時に企業に問われる責任とは
使用者責任とは、民法715条で定められている、雇用主が負うべき責任です。
従業員が事故や交通事故を起こしてケガを負ったり、第三者に損害を与えたりした場合、雇用主が賠償責任を問われます。次の3要件を満たしている場合、使用者責任を負うことになります。
不法行為責任とは故意や過失で第三者の損害を与えることです。
事業主に問われる使用者責任とは
使用者責任では、使用者が過失や故意で第三者に損害を与えると、雇用主も責任を負う義務があると定められています。業務中に従業員が事故や交通事故を起こして第三者にケガを負わせる、車等を破損するなどした場合は、雇用主の使用者責任が認められて、第三者に対して賠償責任を負うことになります。
社用車で業務中に交通事故を起こした
社用車を運転していて、営業先に向かう途中で交通事故を起こしてしまい、通行人に怪我を負わせてしまった。
上司公認。私用で社用車の交通事故
業務中に体調が悪くなり、上司公認で社用車にて病院へ行き、駐車場で接触事故を起こして相手の車を損傷した。
会社公認。マイカーで人身事故
自家用車で営業先にて人身事故を起こした。自家用車の使用を会社から承諾があったので使用者責任が認められた。
積載オーバーでトレーラーが転倒
大型トレーラーが転倒して積み荷が崩れて通行人が死亡した。積載オーバーで使用者責任が認められた。
業務にも使用。マイカー通勤途中で事故
マイカーで通勤中に事故を起こして相手の車を損傷した。業務にも使用していたので使用者責任が認められた。
事業主にも賠償責任が問われる運行供用者責任
自動車所有者には運航供用者責任があり、自己の利益のために従業員が車を運転して人身事故を起こした場合、所有者にも賠償責任を負う義務があります。次の3要件を満たしている場合、運行供用者と認められます。
携帯を見ながら人身事故を起こす
携帯を見ながら社用車を運転していため横断歩道を渡る通行人をはねて骨折させて、運行供用者責任が認められた。
自家用車で営業途中の信号無視で人身事故
自家用車で営業に向かう途中、信号無視で人身事故を起こした。会社の指示で自家用車を使用したので運行共用者責任が認められた。
社用車で通勤途中に人身事故
社用車で通勤途中、対向車に正面衝突して相手が死亡した。信号無視が原因だったので運行共用者責任が認められた。
駐車場で他人に怪我をさせた
取引先にバイクに乗って書類を届けた。駐車場で操作を誤ってそばにいた人にけがを負わせて運行共用者責任が認められた。
上司に私用を頼まれて人身事故を起こす
社用車で社長に頼まれた私物を買いに行き、人身事故を起こした。自己の利益に相当するため運行共用者責任が認められた。
事故・ケガが発生しない会社作りは弁護士と共に
事故・ケガを発生させないためには、まず企業法務の強化が重要です。企業としての対応を明確にすることで、トラブルを未然に防げます。そのために重要なのは、法律の専門家である弁護士の存在。です。
顧問弁護士をつけるのが一般的ですが、まずは弁護士への無料相談サービスなどを活用し、対処をしていくようにしましょう。
安全運転管理者を選任して事業所から交通事故をなくす
業員が交通事故を起こすと、事業主は被害者に対して誠意のある対応が求められます。また事業主には交通事故を未然に防ぐ対策を講じる義務があります。その一つが安全運転管理者の選任義務です。選任者は従業員への安全運転の教育・指導と、運行管理を行い、業務に支障があると判断した場合には適切な対応を講じて、従業員の交通事故を防ぎます。
安全運転管理者の選任義務とは
安全運転管理者とは事業所における運転者の管理と運行状況の管理を行う責任者です。
「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、運転者の健康管理、運行計画の作成や運転日誌を備え付け、交代運転者の配置など、安全運転管理業務を行う義務があります。
道路交通法では、一定台数以上の社用車を保有する企業に対して、事業所単位で安全運転管理者を置き、地域の公安委員会への提出を義務付けています。
社用車だけではない!自家用車にも使用者責任が
マイカー通勤中や、マイカーを使用して業務中に交通事故が起きると、利用状況や業務の内容、関わり方によって、使用者責任が問われる可能性があります。会社が業務でのマイカー使用を認めている、あるいは黙認している場合、マイカーであっても車両者とみなされて、業務の事故でも使用者責任が問われます。
またマイカー通勤の場合、業務で使用する割合が多く、通勤手当が支給されている場合も、使用者責任が問われる可能性があります。
企業が取り組むべき交通安全対策とは
企業には、法令を順守して万全な安全対策を取り、安全運転管理者責任を選任して従業員の事故やケガの防止策を講じる義務があります。それだけでは不十分で、従業員に対しても法令順守を徹底し、事故防止の注意喚起を促す必要があります。
企業が取り組む対策
従業員が営業中に自家用車や社用車を利用して第三者に怪我を負わせてしまうことは少なくありません。加害者が故意にそういった行為を働こうと考えているわけではなく、たまたま被害者が車道に飛び出してきてしまったという場合であっても、訴訟になってしまうことも十分にあります。
従業員が起こしてしまった事故には雇用主も責任を負う義務があるため、企業側は万が一の場合に備えて対応できるような準備をしておく必要があります。そのためにも、賠償責任保険への加入が求められます。
事業を展開するにはリスクがつきものです。企業に対する責任が問われ訴訟がおきてしまった場合には、費用面の補償がされる償責任保険に加入しておくことで、予期せぬ損害をカバーできるのです。あらゆるリスクに対処できるように、最悪の事態まで想定して保険に加入しておくようにしましょう。
賠償責任保険の加入で従業員が起こした事故に備える
従業員が交通事故を起こして第三者に怪我をさせると、使用者の使用者責任や運行共用者責任が問われます。実際に被害者から使用者への賠償責任訴訟や判例も少なくありません。事業者は体制を整備して安全運転教育と運行管理に努める必要があります。