時間外労働には残業代を支払う義務がある
労働基準法では1日8時間・週40時間を超えた場合、事業主は従業員に対して残業代を支払う義務があります。残業代不払いとは、正当な理由がないのに残業代を支払わないことです。
具体的には人件費削減から残業してもサービス残業とみなす、就業規則で残業時間の上限を定めてそれを超えた分の残業代をカットするなどのケースがあります。
不当解雇・残業代不払い等企業の不当行為とその事例
不当解雇とは、正当な理由がなく、本人に辞める意思がないのに解雇することです。正当な手続きが行わないケースが多く、違法行為にあたります。
ここでは不当解雇について詳しく紹介しています。
急増する不当解雇・残業代不払いによる従業員の被害
最近ではルールを無視した不当解雇・残業代不払いのトラブルが増えています。
不当解雇とは解雇の規定を無視して、正当な理由や手続きがないまま解雇すること。残業代不払いとは正当な理由もなく残業分の賃金を支払わないことです。いずれも労働基準法の規定を無視した違法行為にあたります。
不当解雇・残業代不払いがあった場合、労働者は不当解雇取り消し請求や、未払い分の支払い請求を行うことができます。
時間外労働には残業代を支払う義務がある
労働基準法では1日8時間・週40時間を超えた場合、事業主は従業員に対して残業代を支払う義務があります。残業代不払いとは、正当な理由がないのに残業代を支払わないことです。
具体的には人件費削減から残業してもサービス残業とみなす、就業規則で残業時間の上限を定めてそれを超えた分の残業代をカットするなどのケースがあります。
管理職で残業代の支払いがゼロ
営業管理職という役職柄、残業代ゼロが当たり前の風潮があり、役職に就いてからは残業代が全く支払われなかった。
閉店後の跡片付けの残業分をカット
美容師で10~20時勤務で、閉店後の片付け等で帰宅が深夜に及び、月に一回勉強会があるが、一切残業代が支払われない。
1時間未満は残業とみなさない
50分前後の残業をしても、残業代の発生は1時間以上からと、就業規則に規定されているため、一切支払われない。
役職に就いてから残業代不払いに
業務量が増えていつも2~3時間の残業をしているが、役職に就いてから、残業代が一切支払われなくなった。
持ち帰り残業をしても残業代不払い
会社がフレックス制を導入していて、残業代の支払いが一切ないので、持ち帰って仕事をすることが増えた。
所定の手続きを無視した解雇は不当解雇にあたる
労働基準法には従業員を解雇する厳格な規定があります。解雇するには30日以上前に通告が必要です。それ未満の場合は最大30日分の平均賃金の支払いが生じます。
一度のミスで解雇される
看護師として働いていたが、一度、ミスをしたら「命を扱う現場でミスは許されない」と即日解雇された。
目標未達成で解雇となる
外資系の通信社に記者として勤務していたが、目標未達成のため自宅待機になり、その後解雇になった。
正当な理由がなくリストラされる
外資系証券会社に勤務していたが、正当な理由がないのにリストラ対象者になって解雇された。
業績悪化で内定を取り消される
会社からスカウトされて中途採用が決まったが、業績悪化から突然、内定の取り消しを受けた。
能力不適格で即日解雇される
10年間真面目に勤務してきたが、ある日突然、人事部長に呼ばれて。能力不適格につき即日解雇を言い渡された。
企業が果たすべき雇用に関する義務と責任とは
企業は労働基準法と労働契約法に基づき、解雇や残業代の支払いに関する義務と責任があります。
不当解雇が発生しない会社作りは弁護士と共に
不当解雇を発生させないためには、まず企業法務の強化が重要です。企業としての対応を明確にすることで、トラブルを未然に防げます。そのために重要なのは、法律の専門家である弁護士の存在。です。
顧問弁護士をつけるのが一般的ですが、まずは弁護士への無料相談サービスなどを活用し、対処をしていくようにしましょう。
残業代未払いをなくす厚生労働省のガイドライン
厚生労働省では、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』を策定し、事業者に対して従業員の労働時間の把握を義務付けています。
ガイドラインには、労働時間の明確を明確にし、事業主が労働時間を把握する措置として、タイムカード等で勤退状況の記録・管理を行い、従業員ごとの台帳作成を明記しています。
労働基準法を遵守して従業員の不利益を回避する
厚生労働省では不当解雇・残業代不払いで従業員が不利益を被らないために、雇用にあたってのルールを定めています。
労働契約は、労働基準法の最低条件を満たしていること。就業時間・賃金・退職に関する事項を記載した就業規則を作り、労働基準監督署に提出し、それらをもとに従業員の勤怠を管理して、残業代不払いや不当解雇の防止に努めます。
企業の人件費等の勝手な都合により残業代が払われなかったり、理不尽に突然の解雇を受けたりと、従業員の労力を無視して賃金を払わない行為は決して認められることではありません。企業の中には働き方の見直しに取り組んでいるところもありますが、実際に不当な労働を従業員に強いている企業も存在します。このような認められない行為は法律により取締りの対象となるため、社員は慰謝料を始めとした、金銭的補償を請求することができます。
そういったことになってしまった場合、企業にはさらなる損害になる可能性も考えられますので、対応できるように準備しておく必要があります。企業の存続も危ぶまれる事態にもなりかねないため、賠償責任保険に加入しておくことでリスクに備えておくことが望ましいです。訴訟の際にかかる費用等も補償される賠償責任保険にて、万が一の場合に対応できるようにしておきましょう。
不当解雇・残業代不払いで企業の賠償責任が問われる
不当解雇・残業代不払いは労働基準法に抵触する違法行為です。
従業員がこれらの行為を受けて未払い請求や解雇取り消しの訴訟になったケースも多く、企業として対策を講じる必要に迫られています。